公益財団法人黒田奨学会 賛助会員規約
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(総則)
- この規約は、公益財団法人黒田奨学会(以下「奨学会」という)の賛助会員および賛助会費に関し、必要な事項を定める。
(賛助会員)
- 奨学会の趣旨に賛同し、賛助会費を納入したものを賛助会員とする。
(賛助会費)
- 賛助会費は、個人会員年額3,000円以上、法人会員10,000円以上の任意の金額とする。
(加入手続)
- 賛助会員の加入手続は、申込書に次の事項を記入し、事務局に提出するものとする。
- 氏名(法人の場合は事業所の名称及び代表者名)
- 住所
- 金額
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(納入方法)
- 賛助会費は、毎年度末迄に年額をゆうちょ銀行へ振り込票にて支払うものとする。
(会費の使途)
- 会費は全額を奨学会の公益目的事業たる奨学金支給に使用する。
(賛助会員へのサービス)
- 当奨学会は、賛助会員に対し、次のサービスを行う。
- 会報の配布
- 奨学生が研修の一環として行う研究発表会の傍聴
- その他、奨学生総会等の行事への参加。但し会費は参加者の負担とする。
- 個人会員の所得税納税に当り、税額控除または税率控除の便宜を図る。
(規約の変更)
- この規約は、理事会の議決を経て変更することができる。
付 則
この規約は、理事会決定の日から即日施行する。